青色申告承認申請書は開業届とセットで提出しておきましょう。
開業2か月以内か、その年の1月1日~3月15日の間に税務署に申請が必要です。
目次
青色申告と白色申告の違い
白色申告 | 青色申告 | |
帳簿 | 簡易帳簿 | 複式簿記 |
確定申告提出書類 | 確定申告書B、青色申告決算書、控除の証明書 | 確定申告書B、収支内訳書、控除の証明書 |
所得控除 | なし | 65万円の所得控除 |
損益通算 | なし | 3年間 |
経費の範囲 | 狭い | 広い |
損益通算が可能になると、赤字や黒字を繰り越すことができます。
女性
上手に使うことで、税金の負担を軽くすることができるよ!
青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがありま青色申告者の帳簿書類とその保存す。
国税局ホームページ
青色申告書類の作成方法
青色申告を選択するには『青色申告承認申請書』を提出する必要があります。
用紙は税務署に行けばもらえますが、国税局ホームページに青色申告承認申請書のPDFがあるので、こちらから印刷しましょう。
①税務署名 | 納税地の管轄する税務署名。 |
②提出日 | 税務署に提出する日。 |
③納税地 | |
④氏名 | フリガナも忘れずに書きましょう。 |
⑤生年月日 | 年号の○を塗りつぶすのを忘れない。 |
⑥職業 | |
⑦屋号 | 記入しなくても問題ありません。 |
⑧青色申告したい年度 | 本年度を記入。 |
⑨事業所の名称 | 自宅と記入。 |
⑩所得の種類 | 事業所得の○を塗りつぶす。 |
⑪青色申告を取り消したことの有無 | 無の○を塗りつぶす。 |
⑫業務の開始年月日 | 1月16日以降の場合は記入する。 |
⑬相続による事業継承の有無 | 無の○を塗りつぶす。 |
⑭簿記の方式 | 複式簿記の○を塗りつぶす。 |
⑮備付帳簿名 |
まとめ
開業届を提出して個人事業主になる際は、開業届とセットで青色申告承認証明書を忘れずに提出しておきましょう。