開業届の作成方法には用紙に手書きする方法と、専用のソフトを使って作成する方法があります。
私は不安で直接、税務署で見てもらいたかったため手書きにしました。
開業届は青色申告承認申請書とセットで提出しておきましょう。
開業届の作成方法
開業届の用紙は税務署に行けばもらえますが、国税庁のホームページにPDF をダウンロードできるようにしてくれています。
ホームページから印刷して、記入を始めていきましょう。
①税務署名 | 納税地の管轄する税務署名。 |
②提出日 | 税務署に提出する日。 |
③納税地 | |
④氏名 | フリガナも忘れずに書きましょう。 |
⑤生年月日 | 年号の○を塗りつぶすのを忘れない。 |
⑥個人番号 | 12桁のマイナンバー。 |
⑦職業 | |
⑧屋号 | 記入しなくても問題ありません。 |
⑨届出の区分 | 開業の○を塗りつぶす。 |
⑩所得の種類 | 事業所得の○を塗りつぶす。 |
⑪開業日 | |
⑫開業に伴う届出書の提出の有無 | |
⑬事業の概要 | 青色申告承認申請書の有無。 消費税に関する「課税事業者選択届出書」の有無。 |
⑭給与等の支払の状況 | 自分一人で運営している場合は上記のように0で記入。 |
職業について
⑦の職業欄の書き方について説明します。
開業届は仕事をしている証明になります。
ブログ収入を得ている場合、保育園や学校に提出する書類などに職業を書くときに何と書いておくのがよいでしょうか。
フリーランスやブロガーと書くより、下記のようにもう少し詳しく書いた方が他者から見ても分かりやすいと思います。
・ブログでのアフィリエイト・・・文筆業、広告業、インターネット事業、WEBサイト運営業。
・SNSでのアフィリエイト ・・・広告業、インターネット事業。
・ライター業 ・・・文筆業、ライター業。
・イラスト業 ・・・イラストレーター業。
屋号
屋号とは、個人事業者が使用する商業上の名のことです。お店の名前や活動名、ブロガーならブログ名とかもありのようです。これを機会にお好きな屋号を考えてみてはと思います。
銀行で事業用の通帳を作りたいと思った時、開業届の控えが必要になります。(個人事業開業届出済証明書でも可ですが、市区町村役場で取得する必要があります。)
開業届で屋号を記入しておくことにより、屋号名で銀行口座を作成できるというメリットがあります。
開業日について
⑪の開業日について説明します。
・開業後1か月以内に提出が基本。
・ブログを開設した日。
・あなたにとって節目にしたい日にち。
せっかく個人事業主になるのだから、開業日については思い入れがある日を設定したい人も多いでしょう。
事業の概要について
⑬の事業の概要の書き方について説明します。
・ブログの運営
・WEBサイトの作成
・イラストの販売や文章の執筆。
まとめ
ブログを始めて半年ほどは、収益なんてまだまだ出そうにないし開業届なんて自分には関係ないわと思う方が多いかもしれません。
しかしブログを使って本気で収益をあげようと考えているのであれば、3年分の赤字を繰り越せるので早めに『開業届+青色申告承認申請書』を提出して損益を計上しておいた方が節税効果が大きいですよ。