【2023年版】NFTの取り扱いにかかる税金の問題。

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NFTの取り扱いにかかる税金は、そのビジネスモデルや取引の性質、会計処理によってかわってきます。

NFTに関する税制度は2022年4月に国税庁から所得税・譲渡所得・法人税といった既存の区分にのっとると、タックスアンサーが公開されたことで大枠としての対応方針は固まってきています。

しかし国をまたいだ外国との取引の課税関係など、明確にしておくべき論点も残っています。

そのため利用者はNFTを巡る取引がどのような資産・商品に該当するかを1つずつ検討して、課税関係を明確にしておく必要があります。

目次

個人所得税

NFTの販売や転売を事業として行っていない、一般の個人利用者に課税されます。

購入時に支払った金額または暗号資産価格を、そのNFTの価値として認識することになります。

誰からNFTを取得したか、取得時と譲渡時の価格差などによって、所得税が発生する場合もあります。

例えば・・・法人から個人に譲渡された場合

  • 給与所得

例えば・・・個人から個人に譲渡された場合

  • 贈与所得

また他者に売却して利益を得た場合、譲渡所得や雑所得が発生する場合もあります。

法人税

法人がNFTの取引をする場合。

ここには個人事業主も含まれるよ!

取得時に支払った金額を取得価格とする資産として計上されます。

  • 取得価格が市場の時価よりも低い場合・・・贈与税に相当する受贈益として認識され、法人税の課税所得金額の益金に算入
  • 取得金額より高い金額で売却した場合・・・譲渡益
  • 取得価格より低い金額で売却した場合・・・譲渡損失

消費税

消費税は日本国内で事業者が、事業として対価を得て行われる資産の譲渡や貸付、役務の提供に対して課税されます。

個人がNFTを売却した際に消費税は課税されません。これはメルカリなどの個人の売上に消費税が課されないのと同じ仕組みです。

法人や個人事業主が日本国内でNFTを販売・譲渡して対価を得た場合には、原則としてその譲渡対価に消費税が加算されます。

しかし基準期間中の課税売上高が1,000万円以下の場合は、免税事業者となるので申告や納税の義務を負いません。

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